Ads by Google
2005-09-12
[雑記]
日本国憲法第五十七条
1 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各〃その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
上記は憲法57条です。今回の総選挙で自公で3分の2の議席を取ったわけですし、秘密会を開くことが出来るようになりました。委員会運営とかの話はテレビで見ますが、秘密会のことは見なかった気がします。
国民の信任を得た小泉首相はこれから何をするのか注目です。秘密会で人権擁護法案を通したりしたら国民はどう反応するのでしょ。
日本国憲法第五十七条
1 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各〃その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
上記は憲法57条です。今回の総選挙で自公で3分の2の議席を取ったわけですし、秘密会を開くことが出来るようになりました。委員会運営とかの話はテレビで見ますが、秘密会のことは見なかった気がします。
国民の信任を得た小泉首相はこれから何をするのか注目です。秘密会で人権擁護法案を通したりしたら国民はどう反応するのでしょ。
コメント
コメントの投稿
トラックバック
- トラックバックURLはこちら
- http://sean.blog12.fc2.com/tb.php/61-7f0d21ba
